すでにご案内のとおり、平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止、特定労働者派遣事業は引き続き平成30年9月29日まで特定労働者派遣事業に該当する区分において事業継続ができる経過措置中です。
労働者派遣事業を継続される各事業所におかれては許可申請手続きなどを進めておられるかと思います。上記平成30年9月29日以降になると特定労働者派遣事業は廃止となり、改めての労働者派遣事業許可を受けずにそのまま派遣事業を継続していると派遣法違反となってしまう危険があります。
許可申請については、所管の労働局などでご相談いただき、引き続き適正な派遣事業にあたりましょう。
参考資料 東京労働局 「特定労働者派遣事業主の皆様へ 【特定労働者派遣事業(届出制)から労働者派遣事業(許可制)へ早期切替を!】(PDFファイル)