団体公開情報

公益法人のディスクロージャー指導による公開情報です。

平成13年7月、内閣官房行政改革事務局から公表された「行政委託型公益法人等改革を具体化するための方針等についての問題意識 ~抜本的改革に向けて~」において公益法人のディスクロージャー指導に従い、「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)」の「7.情報公開(1)に掲げる資料」に準拠した下記情報の開示をしています。

公開資料

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役員名簿(R06.6現在)

役職 氏名 会社名 備考
会  長 森  彰 興南設計(株) 非常勤
副 会 長 谷野 友孝 (株)カンセツ 非常勤
副 会 長 平田 栄子 (株)アビリカ 非常勤
専務理事 遠藤 祐二 (一社)日本機械設計工業会 常 勤
常任理事
関東支部長
山﨑  輔 三共技研工業(株) 非常勤
常任理事
中部支部長
平手 久徳 (株)ヒラテ技研 非常勤
常任理事
関西支部長
西澤 俊光 エース設計産業(株) 非常勤
常任理事
中四国支部長
松尾 達憲 (株)メイプルソフト 非常勤
常任理事
九州支部長
藤本 昌司 北九州設計工業(株) 非常勤
理 事 石黒 清隆 SKC(株) 非常勤
理 事 猪上 澄男 (株)メカニック社 非常勤
理 事 田口 勝也 (株)タグトータル 非常勤
理 事 村上 正一 (株)タマディック 非常勤
理 事 柳田 雅史 (株)中央図研 非常勤
理 事 清水 俊純 (株)清水設計事務所 非常勤
理 事 髙橋  宏 サンエスエンジニアリング(株) 非常勤
理 事 武内 弘光 近鉄エンジニアリング(株) 非常勤
理 事 佐藤 良計 (株)バ グ 非常勤
理 事 高下 朋彦 (有)日本プラント設計 非常勤
理 事 成本  聡 南 工(株) 非常勤
理 事 布住 秀明 萩原設計工業(株) 非常勤
監 事 竹田 健司 竹田設計工業(株) 非常勤
監 事 齋田 善弘 (株)中央エンジニアリング 非常勤

社員(会員)名簿

関東支部

  • SKC(株)
  • (有)斉竹設計
  • 三共技研工業(株)
  • (株)アビリカ
  • (株)中央エンジニアリング
  • (株)東洋設計
  • (株)藤田技研
  • ブライトエンジニアリング(株)
  • (株)星機械設計

中部支部

  • (株)大城エンジニアリング
  • 岡設計(株)
  • (株)ケイテック
  • (株)白木機械設計
  • (株)タグトータル
  • 竹田設計工業(株)
  • (株)タマディック
  • (株)中央図研
  • 中部ドローイング(株)
  • (株)テラシマ機械設計事務所
  • (株)ヒラテ技研
  • (株)メイギテクニカ
  • (株)メカニック社

関西支部

  • (株)NーTECH
  • エース設計産業(株)
  • (株)オーケーメンテ
  • (株)カンセツ
  • キューブ技研システム(株)
  • 近鉄エンジニアリング(株)
  • サンエスエンジニアリング(株)
  • ホウセツ(株) 
  • 三和設計(株)
  • (株)清水設計事務所
  • (株)正栄技研
  • (株)昭和プラント技研
  • (株)ダイセキ
  • (株)ダイセツ
  • 登英機設(株)
  • ハクロ機械設計(株)
  • 都エンジニアリング(株)

中四国支部

  • (株)興新設計
  • 興南設計(株)
  • (株)三協設計
  • 三和設計(株)
  • (株)伸栄設計
  • (株)ダイコーテクノ
  • 南 工(株)
  • (有)日本プラント設計
  • (株)バ グ
  • (株)フジ機械設計事務所
  • (株)メイプルソフト
  • (株)ワゴーエンジニアリング

九州支部

  • (有)大分技研工業
  • 北九州設計工業(株)
  • Design City Japan(株)
  • (有)T・R設計
  • (株)西日本工業
  • (株)東和テック
  • 萩原設計工業(株)

賛助会員

  • (株)リスクコンサルティングファーム 
  • 日本機械設計業企業年金基金
  • 日本生命保険相互会社
  • みずほ信託銀行(株)
  • りそな銀行
  • オックスジャッキ(株)
  • (株)アビリカ・テック九州(2024.4社名変更 旧社名:三和テック九州(株))

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本機械設計工業会(英文名 JAPAN MECHANICAL DESIGN INDUSTRIES ASSOCIATION。略称「JMDIA」)と称する。

(事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、機械設計(各種機械の設計を行うことをいう。以下同じ。)に関する調査及び研究、人材の養成等を行うことにより、機械設計技術の向上及び機械設計産業の進歩発展を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)機械設計に関する調査及び研究
(2)機械設計に関する技術者養成のための講習会・研修会の実施
(3)機械設計に関する技術能力を認定するための試験の実施
(4)労働者派遣法に関する講習会の実施
(5)機械設計に関する情報の収集及び提供
(6)機械設計に関する内外関係機関等との交流及び協力
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員は正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員は、機械設計事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出する事により任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が前条の場合のほか、次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(5)第5条の規定による会員資格を失った時。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条、第9条及び前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他拠出金品は返還しない。

第4章 役員

(役員の設置)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 18人以上23人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、1人を専務理事とする。
3 理事のうち、必要に応じて5人以内を常任理事とすることができる。
4 前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
4 副会長は、会長と協力して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
5 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
6 常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。
7 代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第15条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事会及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があるときには意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法律若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めたときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前号の報告を行うために、会長に対し理事会の招集を請求することができ、会長は可及的速やかに理事会を招集しなければならない。
6 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類を事前に精査し、重大な不正の認められるときは、これを総会に報告しなければならない。

(役員の任期)
第16条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第17条 理事及び幹事は、総会の決議によって解任することができる。
2 理事及び幹事が次のいずれかに該当するときは、総会の決議を得て、当該理事及び監事を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
3 前項第2号の規定により解任する場合は、当該理事及び監事にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第18条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第19条 本会に顧問5人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 第16条第1項の規定は、顧問について準用する。
5 顧問は無報酬とする。

第5章 総会

(構成)
第20条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第21条 総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第22条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催する。
2 臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招集)
第23条 総会、理事の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、臨時総会の招集の請求があったときは、会長は速やかに総会を招集しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は会長がこれにあたる。

(議決権)
第25条 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

(決議)
第26条 総会の決議は、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任に際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者合計数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第27条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち議事録署名人として議長より指名された理事は、前項の議事録に記名押印する。

(書面決議等)
第28条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

第6章 理事会及び幹部会

(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)借入金に関する事項

(招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(幹部会)
第34条 幹部会は会長が必要と認めた場合に招集する。
2 幹部会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
3 幹部会は、理事会から諮問された事項を審議する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)移行認可時の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他

(余剰金)
第36条 本会は、余剰金の分配を行うことができない。

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所と従たる事務所に、社員名簿を主ある事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 本会は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告

(公告の方法)
第43条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委員会)
第44条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。

(事務局)
第45条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は会長が任免する。

附則( 年 月 日)
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会の最初の代表理事並びに監事は以下の通り。
代表理事 竹田健司、谷野友孝、斎田善弘
監事 伊藤碩二、手計延雄、柳田増江
この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。